「保育士」は幼児を保育するだけの資格ではない

保育

  

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保育の対象は何歳まで?

「保育士」は、幼児を保育するだけの資格ではないことをご存知ですか?

児童福祉法で、保育士は「保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう」と定められています。

そして、児童福祉法の児童の定義は「18歳未満」

保育士と言えば、保育園で働いているイメージがあるかもしれませんが、保育の対象は幼児だけでなく18歳未満の児童となります。

 

保育施設以外の保育士の職場

それでは、保育園以外に、どんな職場で保育士が活躍しているのでしょう。

例を挙げてみます。

●放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)
●児童館
●児童養護施設
●障害児施設
●乳児院
●母子生活支援施設

放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)

放課後児童クラブは、地域によって児童クラブ、学童クラブ、学童保育などと呼ばれることがあります。児童福祉法では、放課後児童健全育成事業と位置づけられており、「保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの」と定められています。

児童館

児童福祉法に定められた児童厚生施設の1つで、地域において児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする児童福祉施設です。

児童養護施設

児童養護施設は、児童福祉法で定められた、保護者のいない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。

障害児施設

障害児施設にはさまざまなものがあり、「障害者総合支援法」「児童福祉法」に定められた各種の障害児サービスを提供しています。保育士が働いている代表的なものを挙げます。

障害児入所施設

入所している障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設です。障害児入所施設には、「福祉型」「医療型」とあり、「福祉型」では福祉サービスを、「医療型」では福祉サービスとともに医療的な治療を行います。

障害児通所支援を行う施設

障害児通所支援には、障害のある子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する「児童発達支援」、学校に就学している障害児に授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他便宜を供与する「放課後等デイサービス」などがあります。

乳児院

乳児院は、児童福祉法で定められた「乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む)を入院させて、これを養育し、併せて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」です。

母子生活支援施設

母子生活支援施設は、児童福祉法で定められた「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、併せて退所したものについて相談その他の援助を行うことを目的とする施設」です。

 

保育士の活躍の場は、幅広い

こうしてみると、保育士の活躍する場は、随分と幅広いことがわかります。

私は以前、障害児入所施設に勤務していたことがありますが、同僚には保育士の方がたくさんいました。また「児童養護施設で働きたいから保育士の資格をとりたい」とおっしゃられていた実習生もいました。

これから、保育士資格の取得を目指す方、資格はもっていて働きたいけど保育職の経験がない方、現在転職を考えている保育士の方・・・、保育士資格を生かせる多くの仕事の中から、自分に合った職場に出会えるといいですね。